副業

税務署で確認した確定申告の疑問

こんにちは!投資✖️副業✖️節約で働かず暮らすことを目標にしてるかんです!

今回は確定申告について!

私は現在せどり、アフィリエイト、ブログの副業で収入を得ています。


副業収入の際に気をつけなければいけないのが確定申告ですよね?


今回はその確定申告で私が疑問に思ったことを最寄りの税務署で聞き、回答をいただいたので記事にしようと思います!


私は前年の9月から副業を始めていますので確定申告については本当にわからないことだらけです。


今回税務署の方に聞いた内容はおそらく同じような副業をされている方にも参考になると思いますので

ぜひ最後まで読んでください。


ただこれらの内容はあくまで私の最寄りの税務署の回答なので、参考程度にしていただき、詳細は自身の最寄りの税務署で確認をお願いします

質問内容

1. せどりやアフィリエイトで得たポイントは利益として計算するのか

【税務署回答】

上記の際に得られたポイントは利益として計算します


※このような回答でした。たまにインターネットでポイントはあくまでポイントなので利益として考えなくて良いという方もいますが、
必ず利益として計算しましょう。

2. ポイントを利益とするならいつのタイミングか

【税務署回答】

ポイントが確定したとき。(購入のとき)年をまたいで入るポイントもそのポイントが確定(購入)した前年に。


※楽天ポイントせどりなどでは手に入るポイントが1ヶ月先だったり、一つの商品を購入したのにポイントの種類によって
入るタイミングが違う時がありますよね?
それらは購入するタイミングに計算した確定しているポイントをそのまま計算すれば良いようです。
つまりは購入するタイミングで良いようです。

3. 利益が20万円以下なら確定申告は不要か

【税務署回答】

所得税の申告はしなくても良い。


※基本的な考え方の「売上➖経費=利益」が20万円以下であれば申告は不要とのことでした。
ですが住民税は申告が必要なので最寄りの市役所で確定申告と同じ期日までにするべきとのことでした。

あとは、一つ注意したいのは青色申告をする方。

青色申告は最大65万円の控除があるのでそれを差し引けば利益が20万円以下で確定申告をしなくても良いと思うかもしれません。

ですが税務署の方はそれでも確定申告はした方が良いとのことでした


理由としてはもし仮に65万円の控除を差し引いて20万の利益以下であったとしても、その後税務署調査があり、書類不備等があった場合

再度申告する必要があるのですが、その時には青色申告の控除が10万円分しか働かなくなります


「税務署の調査がくる=確定申告期間後にくる」なのでその際の期日後には控除は65万働きません。


なのでその際には最大控除が10万円となり、年間利益が20万円を超えてしまう恐れがあるからです。


ですので控除を差し引いて20万円を超えなかったといっても確定申告をしないのは危ないかもしれません

4. ポイントで購入したものは経費にできるのか

【税務署回答】

出来ます。


※これは厳しいかと思っていましたがどうやらできるようです。
もちろん経費となるよう記録は必要です。

5. 家賃や光熱費等は経費として計算できるのか

【税務署回答】

出来ます。しかし明確にその事業で利用した時間や、量等は考えねばなりません。

自動車の走行距離や自動車税等も使った範囲で。


※計算の仕方が難しいですが、とりあえずは出来ます。
もし税務署の調査が入った時にしっかり説明できれば問題ないということです。

6. 家族従業員の経費計算

【税務署回答】

経費として計算して良い。しかし、事前に書類提出がいる。(給与支払事務所の開設・移転・廃止届出書)


※経費として家族従業員の給与は払えます。ですが事前書類が必須なのと、賞与の考え方や、働きに対する給与の計算が難しそうです。

7. せどり(小売・販売)で開業届を出したがアフィリエイトやブログの収入は別に考えるのか

【税務署回答】

同じで良い。確定申告の際に「特殊事情」にアフィリエイトやブログでも収入があると記載すれば良い。

その際アフィリエイトやブログ収入は事業収入でも、雑収入でも良い。


※開業届の事業内容に問わず一緒に計算して良さそうです。

8. 別事業の経費計算も同じで良いのか

【税務署回答】

同じで良い。

9. 高額な経費の考え方は

【税務署回答】

国税庁ホームページ No.2100 減価償却のあらまし より引用

※つまりはあまりに高いもの(30万円↑)は数年に分けて計上するようで、その物によっても何年かと分けられているようです。
例えば私でしたらパソコンを経費に計算しようとしていましたが、パソコンは4年と決まっているようです。

しかし、上記の2、3のところにあるように一定の要件を満たす青色申告者の10万〜30万未満は経費として一括で計上もできるようです。
(ここの見解が難しいですが)

10. 赤字が出たらどう処理するのか

【税務署回答】

帳簿に赤字で記載してマイナスとして計算する。


※赤字だと帳簿も必要ないのかと思っていましたが、集計で一致しなくなるなるため必ず帳簿するようです。(当たり前か^^;)

11. グーグルアドセンスは8000円から引き出せるがそれ以下の収益は記録しなくていいか

【税務署回答】

1円の収益でも帳簿で記録してください。


※あくまで発生主義での考え方のようです。

12. 調査された時のために残すべき書類(レシート)は

【税務署回答】

  • せどりの仕入れ物の領収書(納品書)
  • 仕入れ物発送のレシート
  • 経費に落とすものの領収書
  • 家賃、光熱費、通信費等の記録(印刷する)

※他にもあるかもしれませんが私の場合はこの辺りは確実に。
注意しなければならないのは光熱費や通信費は毎月印刷して紙に残さないと、半年で記録が消えてしまうこともある点です。
必ず毎月印刷して、紙媒体で保存しましょう


13. 獲得した利益のポイントを私物購入に使用した時レシートは残すのか

【税務署回答】

「事業主貸」にあたるため記録して残してください。


※「事業主貸」は事業主である自身が、自分自身に貸すという意味合いのようです。

14. 獲得したポイントで仕入れるのはどういう扱いになるのか

【税務署回答】

ポイントも利益の考えと同じで、現金での購入と同じくくりです。


※普通の仕入れと同じ考えですね。

15. アフィリエイトの報酬(破棄などがある場合)のやり方は

【税務署回答】

基本的に記録の際は報酬確定を記録する。
ですが、破棄などがあればその分の金額を「売上戻」でマイナスにしてください
「売上戻」の勘定を作った方が良い


※楽天アフィリエイトは次の月に報酬が確定し、その次の月に実際の破棄などを差し引いた報酬が払われると思います。
そういった場合は報酬の確定を記録し、その後破棄の分をマイナスして記録するようです。


16. これは経費として考えて良いか

家賃 ◯ (使ったスペース分)
電気、ネット代 ◯ (使った時間、量)
ガソリン代 ◯ (使った量)
発送送料
フリマ手数料
事業必要品(PC、タブレット、段ボールなど)
事業必要品(分割支払い) ◯ (その年は分割で支払う1年分)
関係者との会食 ◯ (できればレシート、手に入らない場合写真に撮って印刷でも可)
会計ソフト(サブスクリプション)
マイクロソフトオフィス サブスクリプション

※やはりこの辺りは大丈夫そうです。
会食のレシートは裏に誰と交流して、どう支払いを分け合ったかも記載してくださいと言われました

17. 申告の内容を間違えていた場合はどうすれば良いか

【税務署回答】

納める金額が足りないミスをした場合は「修正申告書」の提出が必要。
納める金額が多いミスをした場合は「更正の請求書」の提出が必要。


※納税のミスがあっても焦らず最寄りの税務署に相談しましょう。

まとめ

以上が私が確認した確定申告の疑問と税務署の回答でした。


1点聞き忘れてしまったのが年末に仕入れて、年を跨いで売れ残ったものの対処を忘れてしまいました。

また後日確認し、ブログにも追記しようと思います。


今回話を聞いて思ったのはやはり複雑なのと考え方が難しすぎます笑


税理士に任せられれば良いのですが、そこまでは稼げていないのでとりあえず今年は頑張るしかなさそうです。


とりあえずは3で話した通り20万円以下でも確定申告と住民税の申告はしておいた方が良さそうです


あとは最初に伝えた通り、あくまで私の最寄りの税務署の対応になりますので、100%この情報を鵜呑みにせず

自身の最寄りの税務署でご確認をお願いします。この記事は参考程度でお願いします



また何か疑問や解決することがありましたらブログを更新しようと思います!

みなさん確定申告や帳簿記入頑張りましょう!!

かん
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